「脊柱に変形を残すもの」として11級7号が認定されていた事案で、この等級を前提にした示談を依頼されましたが、画像やカルテからより重篤な「中心性脊髄損傷」が認められると判断し、意見書を作成し異議申立を行った結果、9級10号が認定され、賠償額の大幅増額を実現しました。
042-704-6577 本店 受付時間 平日9:30~17:45
045-263-6100 横浜支店 受付時間 平日9:30~17:00
042-705-4112 座間・相模原南オフィス 受付時間 平日9:30~17:00
「脊柱に変形を残すもの」として11級7号が認定されていた事案で、この等級を前提にした示談を依頼されましたが、画像やカルテからより重篤な「中心性脊髄損傷」が認められると判断し、意見書を作成し異議申立を行った結果、9級10号が認定され、賠償額の大幅増額を実現しました。