弁護士の瀬野陽仁です。
本日は、後遺障害の「非該当」から異議申立てによって併合第一四級を獲得し、示談金を大きく増額できた交通事故(むちうち・後遺障害)の解決事例をご紹介します。
| 相談の種類 | 交通事故(人身/後遺障害・むちうち) |
| ご相談者 | 三〇代・男性・会社員 |
| 相手方 | 加害車両の運転者(相手方保険会社が対応) |
| 主な争点 | 後遺障害等級(事前認定「非該当」の当否)/示談金の増額 |
| 解決方法 | 後遺障害等級の異議申立て → 示談交渉 |
| 解決までの期間 | ご依頼から約一年半 |
| 結果 | 後遺障害「非該当」→ 併合第一四級を獲得。保険会社提示 約二三七万円 → 約三九〇万円に増額 |
1ご相談の背景・経緯
ご相談者のAさんは、勤務中に交通事故に遭い、強い衝撃を受けて頚部と腰部を負傷されました。事故の後、頚部痛・腰部痛に加え、両殿部から下肢にかけての痺れと痛みが続き、約一年にわたって整形外科への通院を余儀なくされました(傷病名は頚椎捻挫・腰椎捻挫)。
ところが、症状固定の後に相手方保険会社が行った後遺障害の「事前認定」の結果は――「非該当」。「画像上、明らかな外傷性の異常所見は認められない」「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」というのがその理由でした。後遺障害が認められなければ、後遺障害慰謝料も逸失利益も一切支払われません。毎日痛みと痺れに悩まされていたAさんは、この結果に納得できず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
2ご相談時のお悩み・ご不安
Aさんは、次のような不安を抱えていらっしゃいました。
- 毎日痛みと痺れが続いているのに、「後遺障害には当たらない」と言われて納得できない。
- 保険会社の提示額が、後遺障害を前提としない低い金額になっている。
- 症状固定の後も通院や服薬を続けなければならず、この先が不安。
- 自分一人で異議を申し立てても、結果は変わらないのではないか。
3当事務所のサポート内容
当事務所は、次の流れで「非該当」からの逆転を目指しました。
(1)医証・画像の総点検
すでに提出済みの資料を精査し直し、MRI画像に頚椎・腰椎の椎間板の所見があること、施術記録に神経学的テストの陽性所見(頚部のスパーリングテスト等)があること、後遺障害診断書に下肢の筋力低下や下肢伸展挙上テスト陽性などの神経学的所見が記載されていることを、一つひとつ拾い上げました。
(2)「非該当」の理由への的確な反論
事前認定が挙げた「異常所見なし」「客観的所見に乏しい」という判断に対し、上記の画像所見・神経学的所見を根拠として、症状が他覚的に裏付けられていることを主張しました。あわせて、受傷当初から症状の訴えに一貫性があること、消炎鎮痛処置や投薬などの加療を継続してきた治療経過を、証拠に基づいて具体的に示しました。
(3)異議申立て
これらを整理した異議申立書を作成し、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)への再調査を求めて申し立てました。
(4)等級獲得後の示談交渉
等級が認められた後は、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益をいわゆる弁護士基準(裁判基準)で計算し直し、保険会社に対して増額を求める対案を提示して、粘り強く交渉しました。
4解決の結果
「非該当」であれば後遺障害慰謝料も逸失利益も〇円ですが、異議申立てによって頚部・腰部それぞれの神経症状につき第一四級九号(局部に神経症状を残すもの)が認められ、併合第一四級となりました。これにより、後遺障害慰謝料と逸失利益だけで合計約二三〇万円規模が新たに賠償の対象となり、最終的に約三九〇万円での解決に至りました。
5担当弁護士からのコメント
むちうち(頚椎・腰椎の捻挫)による痛みや痺れは、レントゲンだけでは「異常なし」と判断されやすく、事前認定で「非該当」とされてしまうことが少なくありません。しかし、非該当だからといって諦める必要はありません。本事例のように、MRI所見・神経学的所見・治療経過を丁寧に拾い直し、「なぜ症状が残っているといえるのか」を医学的資料に基づいて主張することで、異議申立てによって等級が認められるケースがあります。
後遺障害等級が一つ認められるかどうかで、賠償額は数百万円単位で変わり得ます。事前認定の結果に納得がいかない方、保険会社から示談を提示されて迷っている方は、示談してしまう前に一度ご相談ください。
担当:弁護士 瀬野陽仁
「後遺障害は非該当」と言われたが今も痛みや痺れが残っている、提示された示談金が妥当か分からない――そのようなお悩みはありませんか。交通事故に注力する弁護士が、初回のご相談で解決の見通しをお伝えします。
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